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金融商品取引法施行令 第一条の十九 (金融商品債務引受業の対象取引)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金融商品債務引受業の対象取引)

第一条の十九

第二条第二十八項に規定する有価証券の売買又はデリバティブ取引に付随し、又は関連する取引として政令で定める取引は、次に掲げるものとする。

  1. 信用取引等(信用取引(法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。以下同じ。)若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)若しくは市場デリバティブ取引又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
  2. 有価証券の貸借(外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が当該業務として引受け、更改その他の方法により負担する債務の起因となつている貸借のうち、当該貸借に基づく債務の不履行による我が国の資本市場への影響が軽微なものとして金融庁長官が指定するものを除き、信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)
  3. 前二号に掲げる取引に係る担保の授受
  4. 証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託をいい、その受益証券が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録される旨を同法第四条第一項に規定する投資信託約款に定めたものに限る。以下この号、第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)の設定(追加設定を含む。第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)、証券投資信託の元本の一部の償還又は証券投資信託の受益証券と上場有価証券等(第一条の十第一号に規定する上場有価証券等をいい、当該証券投資信託の運用の対象とする各銘柄のもの又はその信託財産に属するものに限る。以下この号、第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)との交換に係る受益証券又は金銭等(金銭又は上場有価証券等をいう。第十五条の三第四号及び第十五条の二十第四号において同じ。)の授受
  5. 前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(前条に定める取引を除く。)又は前各号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う金融商品又は金銭の授受

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