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金融商品取引法施行令 第一条の二十 (株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)

第一条の二十

第二条第三十八項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第六項に規定する株式会社商品取引所とする。

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