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金融商品取引法施行令 第一条の二十一 (金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者)

第一条の二十一

第二条第三十九項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社とする。

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