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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十一条の十三 (適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)

第十一条の十三

第二十七条において準用する法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

  1. 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合当該措置の内容
  2. 一の二
    当該有価証券の有価証券発行勧誘等に令第一条の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合当該条件の内容
  3. 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の七の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合当該措置の内容
  4. 二の二
    当該有価証券の有価証券交付勧誘等に令第一条の七の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合当該条件の内容
  5. 当該有価証券に定義府令第十一条第一項又は第十三条の四第一項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合当該制限の内容
  6. 当該有価証券が定義府令第十一条第二項又は第十三条の四第二項に定める要件に該当している場合当該要件の内容

2第二十七条において準用する法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。

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