(発行登録目論見書等の特記事項)
第十一条の十二
法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において読み替えて準用する法第十三条第二項本文に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一発行登録目論見書次に掲げる事項
- イ当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じている旨
- ロ当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
- ハ当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨
- ニ当該外国債等が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
- ホ
- ヘ当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
- ト当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面に記載された事項
- イ
- 二発行登録仮目論見書次に掲げる事項
- イ当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨
- ロ当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
- ハ前号ハからトまでに掲げる事項
- イ
- 三発行登録追補目論見書次に掲げる事項
- イ当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
- ロ第一号ニからトまでに掲げる事項
- イ
2前項各号に定める事項のうち、同項第一号ホからトまで(同項第二号又は第三号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第三号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。