(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)
第一条の五
令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)で外国債等に該当するもの及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。)で外国債等に該当するものとする。
令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)で外国債等に該当するもの及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。)で外国債等に該当するものとする。