(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務) 第一条の四 発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗