条文くん法令検索 AIに質問する

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第四条の二 (特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)

第四条の二

第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)で特定有価証券に該当するもの(第十一条の三第四項第一号において「特定上場特定有価証券」という。)及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。)で特定有価証券に該当するもの(第十一条の三第四項第一号において「特定店頭売買特定有価証券」という。)とする。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四条の二(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務) 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 目次 第四条の三(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認申請書の提出の手続等) →