第四条
適格機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
適格機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式、第三号の五様式から第四号の三様式まで、第四号の四様式、第四号の四の二様式、第五号の二様式から第六号の三様式まで、第十五号様式から第十六号の二様式まで、第十八号様式、第二十二号様式及び第二十四号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新特定有価府令」という。)第二十七条の三第三項から第六項までの規定は、施行日以後に終了する特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この条において同じ。)に係る外国会社報告書について適用し、施行日前に終了する特定期間に係る外国会社報告書については、なお従前の例による。ただし、平成二十三年十二月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する特定期間に係る外国会社報告書について適用することができる。
2新特定有価府令第二十八条の三第三項から第五項までの規定は、施行日以後に終了する中間特定期間(特定期間が開始した日以後六月間をいう。以下この項において同じ。)に係る外国会社半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間特定期間に係る外国会社半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に終了する中間特定期間に係る外国会社半期報告書について適用することができる。
第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十七号様式記載上の注意(4)(d)、第十七号の二様式記載上の注意(2)(d)、第十八号様式記載上の注意(4)(d)、第十八号の二様式記載上の注意(2)(d)、第二十一号様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)、第二十一号の二様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)、第二十二号様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)並びに第二十二号の二様式記載上の注意(4)c及び(5)b(d)の規定は、施行日以後に提出する発行登録書の訂正発行登録書及び施行日以後に提出する発行登録書に係る発行登録追補書類について適用し、施行日前に提出した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第五項第三号及び第九条の二第三号、第四条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号の二並びに第五条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集(法第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第六号様式は、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が令和七年三月三十一日以後に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が同日前に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。