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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第三条の二 (届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)

第三条の二

第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が同条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われることとする。

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