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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第三条 (適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人)

第三条

その有価証券発行勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第二十三条の十三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。第十九条において同じ。)に該当する特定有価証券(第四条において「適格機関投資家向け特定有価証券」という。)を発行する外国の者は、本邦内に住所を有する者であって、当該外国特定有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を有するもの(同条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。

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(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価証券開示府令」という。)第四号の三様式記載上の注意(26)cからeまで、第四号の三の二様式記載上の注意(1)c、第四号の三の三様式記載上の注意c及びd、第四号の四様式記載上の注意(29)cからeまで、第四号の四の二様式記載上の注意(1)c、第五号様式記載上の注意c及びd、第五号の二様式記載上の注意(28)cからeまで(新特定有価証券開示府令第五号の三様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)、第五号の二の二様式記載上の注意(2)c、第五号の二の三様式記載上の注意(2)c及びd、第五号の三の二様式記載上の注意(2)c並びに第五号の三の三様式記載上の注意(2)c及びdの規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第五項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、当該各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。

  1. 金融商品取引法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同条第五項において準用する同条第一項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。)施行日以後に終了する特定期間(同法第二十四条第五項に規定する特定期間をいう。次項において同じ。)に係る有価証券報告書(同法第二十四条第五項において準用する同条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。次項において同じ。)を提出した日
  2. 前号に掲げる者以外の者平成二十二年七月一日

2新特定有価証券開示府令第四号の三様式記載上の注意(26)cからeまで(新特定有価証券開示府令第七号の三様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)、第四号の四様式記載上の注意(29)cからeまで(新特定有価証券開示府令第八号様式記載上の注意(1)fにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)及び第五号の二様式記載上の注意(28)cからeまで(新特定有価証券開示府令第五号の三様式記載上の注意(1)f(新特定有価証券開示府令第八号の三様式記載上の注意(1)gにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号の二様式記載上の注意(1)dにおいて準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、施行日以後に終了する特定期間に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する特定期間に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

3新特定有価証券開示府令第十号の三様式2(3)及び同様式記載上の注意(9―2)、第十一号様式2(3)及び同様式記載上の注意(9―2)、第十一号の二様式1(5)及び同様式記載上の注意(4―2)並びに第十一号の三様式1(5)及び同様式記載上の注意(3―2)の規定は、施行日以後に終了する中間計算期間(計算期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。以下この項において同じ。)に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間計算期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。

(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価府令」という。)第六号様式記載上の注意(20)g(新特定有価府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、信託財産を構成する資産が会社の事業を構成するものである場合における当該会社の最近事業年度の末日が平成二十九年三月三十一日以後である場合について適用し、当該会社の最近事業年度の末日が同日前である場合については、なお従前の例による。

(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式、第四号の二様式、第四号の三様式、第四号の四様式、第六号様式、第六号の五様式及び第六号の六様式の規定は、有価証券届出書(法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に記載すべき最近計算期間又は最近事業年度の財務諸表が平成三十年四月一日以後に開始する計算期間又は事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間又は最近事業年度の財務諸表が同日前に開始する計算期間又は事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。

(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第六号様式は、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が令和五年三月三十一日以後に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が同日前に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、当該有価証券届出書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。

(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新特定有価府令」という。)第六号様式記載上の注意(20)g(新特定有価府令第六号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が令和八年三月三十一日以後に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近計算期間に係る財務諸表が同日前に終了する計算期間に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、当該有価証券届出書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。

2新特定有価府令第六号様式記載上の注意(20)g(新特定有価府令第六号の二様式(新特定有価府令第九号の二様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、令和八年三月三十一日以後に終了する計算期間に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する計算期間に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、当該有価証券報告書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。

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