(適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)
第十九条
特定有価証券に係る法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
- 一当該特定有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合当該措置の内容
- 一の二当該特定有価証券の有価証券発行勧誘等に令第一条の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合当該条件の内容
- 二当該特定有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の七の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合当該措置の内容
- 二の二当該特定有価証券の有価証券交付勧誘等に令第一条の七の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合当該条件の内容
- 三
- 四
2特定有価証券に係る法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る特定有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額(当該特定有価証券が新投資口予約権証券等である場合には、当該新投資口予約権証券等の発行価額又は譲渡価額の総額に当該新投資口予約権証券等に表示された権利の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この項及び第二十条第二項において同じ。)に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行ったものを除く。)に係る当該特定有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。