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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十八条の十 (発行登録目論見書等の特記事項)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(発行登録目論見書等の特記事項)

第十八条の十

特定有価証券に係る法第二十三条の十二第二項において読み替えて準用する法第十三条第二項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 発行登録目論見書次に掲げる事項
    1. 当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じている旨
    2. 当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
    3. 当該特定有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨
    4. 当該特定有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
    5. 当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が法第五条第五項において準用する同条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項
    6. 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
    7. 投資法人又は外国投資法人の目的及び基本的性格並びに主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面に記載された事項
  2. 発行登録仮目論見書次に掲げる事項
    1. 当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨
    2. 当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
    3. 前号ハからトまでに掲げる事項
  3. 発行登録追補目論見書次に掲げる事項
    1. 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
    2. 第一号ニからトまでに掲げる事項

2前項各号に定める事項のうち、同項第一号ホからトまで、同項第二号ハ(同項第一号ホからトまでに掲げる事項に限る。)並びに同項第三号イ及びロ(同項第一号ホからトまでに掲げる事項に限る。)に関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。

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