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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第四条の三 (特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認申請書の提出の手続等)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認申請書の提出の手続等)

第四条の三

第二条の十二の四第一項に規定する有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類
  2. 申請時における当該特定有価証券の所有者の名簿の写し

2第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。

  1. 内国特定有価証券申請のあった日の属する特定期間(第二十三条に規定する期間をいう。以下同じ。)の直前特定期間の末日及び直前特定期間の開始の日前二年以内に開始した特定期間(次号において「基準特定期間」という。)全ての末日において当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者の数
  2. 外国特定有価証券基準特定期間の末日において当該特定有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の有する当該特定有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第二十五条第四項第二号において同じ。)を除く。)の数

3第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

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