(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)
第二条の六
令第二条の十二の四第一項に規定する有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。
- 一定款又はこれに準ずるもの
- 二申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。次項第一号において同じ。)の写し
2令第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。
- 一内国会社の発行する有価証券申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び直前事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度(次号において「基準事業年度」という。)全ての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数
- 二
3第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。