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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第七条 (開示が行われている場合)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(開示が行われている場合)

第七条

第四条第七項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該特定有価証券と同一の発行に係る特定有価証券について既に行われた売出し又は当該特定有価証券と同種の特定有価証券(定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該特定有価証券と同一である他の特定有価証券をいう。次号において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該特定有価証券の発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
  2. 当該特定有価証券又は当該特定有価証券と同種の特定有価証券の募集又は売出しについて既に行われた法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る有価証券のいずれかの募集又は売出しについて発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該特定有価証券の発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
  3. 当該特定有価証券が法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号及び第十一条の三第四項第一号イにおいて同じ。)に掲げる有価証券に該当する場合で、法第二十四条第五項において準用する同条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により当該特定有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当することとなった日の属する特定期間の直前特定期間に係る有価証券報告書が関東財務局長に提出されている場合

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新特定有価証券府令」という。)第一号の三様式、第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第四号の三様式、第四号の三の二様式、第四号の三の三様式、第四号の四様式、第四号の四の二様式、第五号様式、第五号の二様式、第五号の三様式、第六号様式、第六号の二様式、第十五号様式、第十六号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式及び第二十四号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新特定有価証券府令第一条第十七号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)及び発行登録追補書類(新特定有価証券府令第一条第十九号の八に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。

適用日前に提出した発行登録書(当該発行登録書の訂正発行登録書(金融商品取引法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る発行登録追補書類を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を新特定有価証券開示府令第二十一号様式から第二十二号の二様式までの様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」をあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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