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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第二十九条の二 (外国会社臨時報告書の提出)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(外国会社臨時報告書の提出)

第二十九条の二

第二十四条の五第十五項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国会社が臨時報告書に代えて外国会社臨時報告書を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

2第二十四条の五第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社臨時報告書三通を関東財務局長に提出しなければならない。

3第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が法第二十四条の五第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出する場合について準用する。

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