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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第二十八条 (半期報告書の記載内容等)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(半期報告書の記載内容等)

第二十八条

第二十四条の五第三項において準用する同条第一項の規定により半期報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等が受託者管轄財務局等と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 内国投資信託受益証券第十号様式
  2. 外国投資信託受益証券第十号の二様式
  3. 内国投資証券第十号の三様式
  4. 外国投資証券第十一号様式
  5. 内国資産流動化証券第十一号の二様式
  6. 外国資産流動化証券第十一号の三様式
  7. 内国資産信託流動化受益証券第十一号の四様式
  8. 外国資産信託流動化受益証券第十一号の五様式
  9. 内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権第十二号様式
  10. 外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券第十二号の二様式
  11. 十一
    内国抵当証券第十二号の三様式
  12. 十二
    外国抵当証券第十二号の四様式
  13. 十三
    内国有価証券投資事業権利等及び特定内国電子記録移転権利第十二号の五様式
  14. 十四
    外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利第十二号の六様式
  15. 十五
    特定有価証券信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
  16. 十六
    特定預託証券当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

2第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が法第二十四条の五第三項において準用する同条第一項に規定する半期報告書を提出する場合について準用する。

3外国特定有価証券の発行者が提出する半期報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が当該半期報告書提出前五年以内に当該半期報告書に係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券について提出された半期報告書に添付されたものと同一内容である場合には、これを除く。

  1. 半期報告書に記載された当該発行者の代表者が当該半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
  2. 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

4第一項の規定により半期報告書を提出する場合において、当該有価証券が信託受益証券又は信託受益権の発行者であるときは、同項中「資産信託流動化受益証券」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と読み替えて、同項の規定を適用する。

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