第二十八条の二
法第二十四条の五第三項において準用する同条第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない者が同項の承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる特定有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
- 一内国特定有価証券の発行者次に掲げる事項
- イ当該半期報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
- ロ当該半期報告書を提出すべき期間の末日(以下この条において「提出期限」という。)
- ハ当該半期報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
- ニ第四項の規定による承認を受けた場合及びハに規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
- イ
- 二外国特定有価証券の発行者次に掲げる事項
- イ前号イ及びロに掲げる事項
- ロ当該半期報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国特定有価証券の発行者の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
- ハロに規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及びロに規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
- イ
2第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
3第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一内国特定有価証券の発行者次に掲げる書類
- イ定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類
- ロ第一項第一号ハに規定する理由を証する書面
- イ
- 二外国特定有価証券の発行者次に掲げる書類
- イ前号イに掲げる書類
- ロ当該承認申請書に記載された当該外国特定有価証券の発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
- ハ当該外国特定有価証券の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
- ニ第一項第二号ロに規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
- ホ第一項第二号ロに規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
- イ
4関東財務局長は、第一項の承認の申請があった場合において、当該者が、その本国の法令若しくは慣行(当該者が外国特定有価証券の発行者である場合に限る。)又はやむを得ない理由により半期報告書をその提出期限までに提出できないと認めるときは、当該申請のあった日後最初に到来する提出期限から当該申請に係る同項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があることとなる日後最初に到来する提出期限までに提出することとされている半期報告書について、承認をするものとする。
5前項の規定による承認(当該承認に係る承認申請書を提出した者が外国特定有価証券の発行者であり、第一項第二号ロに規定する理由が当該外国特定有価証券の発行者の本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、当該外国特定有価証券の発行者が、半期報告書の提出期限までに、当該半期報告書に係る中間会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。
6第四項の規定による承認に係る第一項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
7第三項第二号に定める書類及び第五項の書面が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。