(外国会社半期報告書の提出要件)
第二十八条の二の二
特定有価証券に係る法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が半期報告書に代えて外国会社半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
特定有価証券に係る法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が半期報告書に代えて外国会社半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。