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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第二十七条の四の二 (報告書代替書面の提出等)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(報告書代替書面の提出等)

第二十七条の四の二

第二十四条第十四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の規則とする。

2第二十四条第十四項の規定により報告書代替書面(同項に規定する報告書代替書面をいう。以下同じ。)を提出しようとする特定有価証券の発行者は、報告書代替書面三通を作成し、同項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する有価証券報告書(次項において「原有価証券報告書」という。)と併せて関東財務局長に提出しなければならない。

3第二十四条第十四項の規定により報告書代替書面を提出しようとする特定有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、原有価証券報告書に係る特定期間の終了後、直ちに、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 当該原有価証券報告書に係る特定期間
  2. 当該報告書代替書面の提出に関して当該承認を必要とする理由
  3. 当該報告書代替書面の作成の根拠となる法令の条項又は金融商品取引所若しくは金融商品取引業協会の規則の規定

4第九条第一項の規定は、外国特定有価証券の発行者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。

5第三項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類
  2. 当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、当該発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
  3. 当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国特定有価証券の発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
  4. 当該承認申請書の提出者が外国特定有価証券の発行者である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
  5. 前各号に掲げる書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文

6関東財務局長は、第三項の承認の申請があった場合において、同項第三号に掲げる法令の条項又は規則の規定及びそれらの遵守の状況に照らし、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、同項第一号に掲げる特定期間以後の各特定期間に係る報告書代替書面の提出について、承認をするものとする。

7関東財務局長は、前項の承認の理由が消滅したものと認めるときは、当該承認を将来に向かって取り消すことができる。

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