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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十七条 (発行価格等の公表の方法)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(発行価格等の公表の方法)

第十七条

特定有価証券に係る法第十五条第五項及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは次に掲げるものとする。

  1. 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(次号において「日刊新聞紙」という。)のうち二以上に掲載する方法
  2. 日刊新聞紙のうち一以上に掲載し、かつ、発行者又はその特定有価証券を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法
  3. 発行者(発行者が外国特定有価証券の発行者である場合にあっては、当該発行者又は第九条の規定により当該発行者を代理する権限を有する者)及びその特定有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(当該特定有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする際に、その相手方に対し、発行価格、利率又は売出価格及び払込金額を電話その他の方法により直接に通知する場合に限る。)

2前項第二号及び第三号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあっては、その特定有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。

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