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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十六条の三 (既に開示された有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の特記事項)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(既に開示された有価証券に係る請求があったときに交付しなければならない目論見書の特記事項)

第十六条の三

第十三条第二項第二号ロ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 届出目論見書次に掲げる事項
    1. 有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの届出が行われていない旨
    2. 当該特定有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもって表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
    3. 当該特定有価証券が外国貸付債権信託受益証券又は内国信託受益証券若しくは内国信託受益権のうち外国貸付債権信託受益証券に類する性質を有するものである場合であって元本の保証が行われていない場合には、その旨
  2. 届出仮目論見書次に掲げる事項
    1. 有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨
    2. 当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
    3. 前号ロ及びハに掲げる事項

2前項各号に定める事項は、当該届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。

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