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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第三十二条

平成五年大蔵省令第二十二号府省令

第三十二条

特定有価証券に係る法第二十五条第一項各号に掲げる書類を提出した者(個人を除く。)は、同条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりこれらの書類の写しを公衆の縦覧に供する場合には、当該発行者の本店又は主たる事務所及び主要な支店又は主要な従たる事務所の営業時間又は業務時間中行わなければならない。

2外国特定有価証券の発行者が本邦内に支店又は事務所を有する場合には、当該支店又は事務所は、法第二十五条第二項に規定する主要な支店又は主要な従たる事務所に含まれるものとする。

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