条文くん法令検索 AIに質問する

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十三条 (有価証券届出書の自発的訂正)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(有価証券届出書の自発的訂正)

第十三条

提出した有価証券届出書及びその添付書類につき、法第七条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。

  1. 当該有価証券届出書提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
  2. 当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
  3. 第十一条各号に定める事項で当該有価証券届出書に記載しなかったものにつき、その内容が決定したこと。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十三条(有価証券届出書の自発的訂正)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(有価証券届出書の添付書類) 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 目次 第十三条の二(外国会社訂正届出書の提出要件) →