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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百七十七条 (投資法人債を引き受ける者の募集に際して役員会が定めるべき事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人債を引き受ける者の募集に際して役員会が定めるべき事項)

第百七十七条

第百三十九条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 二以上の募集(法第百三十九条の三第一項の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
  2. 募集投資法人債の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集投資法人債の総額の上限の合計額)
  3. 募集投資法人債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
  4. 募集投資法人債の払込金額の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱

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