(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 第百七十八条 法第百三十九条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一投資法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所二投資法人債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 e-Gov法令検索で第百七十八条を開く ↗