条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百七十八条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第百七十八条

第百三十九条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 投資法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所
  2. 投資法人債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

e-Gov法令検索で第百七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百七十八条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十七条(投資法人債を引き受ける者の募集に際して役員会が定めるべき事項) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第百七十九条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) →