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投資信託及び投資法人に関する法律 第百三十九条の四 (募集投資法人債の申込み)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(募集投資法人債の申込み)

第百三十九条の四

投資法人は、前条第一項の募集に応じて募集投資法人債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 投資法人の商号並びに第百八十九条第一項第二号の登録年月日及び登録番号
  2. 申込みの対象が投資法人債である旨
  3. 当該募集に係る前条第一項各号に掲げる事項
  4. 一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容
  5. 資産運用会社の名称及びその資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
  6. 資産保管会社の名称
  7. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2前条第一項の募集に応じて募集投資法人債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を投資法人に交付しなければならない。

  1. 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
  2. 引き受けようとする募集投資法人債の金額及び金額ごとの数
  3. 投資法人が前条第一項第十一号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額

3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4第一項の規定は、投資法人が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集投資法人債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。

5投資法人は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(次項及び次条において「申込者」という。)に通知しなければならない。

6投資法人が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該投資法人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

7前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

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