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投資信託及び投資法人に関する法律 第百三十九条の三 (募集投資法人債に関する事項の決定)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(募集投資法人債に関する事項の決定)

第百三十九条の三

投資法人は、その発行する投資法人債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集投資法人債(当該募集に応じて当該投資法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資法人債をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 募集投資法人債の総額
  2. 各募集投資法人債の金額
  3. 募集投資法人債の利率
  4. 募集投資法人債の償還の方法及び期限
  5. 利息支払の方法及び期限
  6. 投資法人債券を発行するときは、その旨
  7. 投資法人債に係る債権者(以下「投資法人債権者」という。)が第百三十九条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
  8. 七の二
    投資法人債管理者を定めないこととするときは、その旨
  9. 投資法人債管理者が投資法人債権者集会の決議によらずに第百三十九条の九第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
  10. 八の二
    投資法人債管理補助者を定めることとするときは、その旨
  11. 募集投資法人債の割当てを受ける者を定めるべき期限
  12. 前号の期限までに募集投資法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合においてその残額を引き受けることを約した者があるときは、その氏名又は名称
  13. 十一
    各募集投資法人債の払込金額(各募集投資法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この節において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
  14. 十二
    募集投資法人債と引換えにする金銭の払込みの期日
  15. 十三
    前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2前項第一号に掲げる事項その他の投資法人債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として内閣府令で定める事項の決定は、役員会の決議によらなければならない。

3投資法人は、第一項第十号に規定する者がある場合を除き、同項第九号の期限までに募集投資法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合には、募集投資法人債の全部を発行してはならない。

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