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投資信託及び投資法人に関する法律 第百三十九条の二 (投資法人債の発行)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資法人債の発行)

第百三十九条の二

投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨の規約の定めがある投資法人は、規約で定めた額を限度として、投資法人債を発行することができる。

2投資法人は、他の投資法人と合同して投資法人債を発行することができない。

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