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投資信託及び投資法人に関する法律 第百三十九条 (投資主に対する求償権の制限等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資主に対する求償権の制限等)

第百三十九条

前条第一項に規定する場合において、投資法人が金銭の分配により投資主に対して交付した金銭の総額が当該金銭の分配がその効力を生じた日における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることにつき善意の投資主は、当該投資主が交付を受けた金銭について、同項の金銭を支払つた同項各号に掲げる者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

2前条第一項に規定する場合には、投資法人の債権者は、同項の規定により義務を負う投資主に対し、その交付を受けた金銭の額(当該額が当該債権者の投資法人に対して有する債権額を超える場合にあつては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。

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