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投資信託及び投資法人に関する法律 第百三十二条 (計算書類等の備置き及び閲覧等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(計算書類等の備置き及び閲覧等)

第百三十二条

投資法人は、各営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を、前条第二項の承認を受けた日から五年間、その本店に備え置かなければならない。

2会社法第四百四十二条第三項及び第四項の規定は、前項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告について準用する。この場合において、同条第四項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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