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投資信託及び投資法人に関する法律 第百三十三条 (計算書類等の提出命令)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(計算書類等の提出命令)

第百三十三条

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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