(会計慣行のしん酌)
第三条
この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
第五十八条第八号の規定は、この府令の施行後最初に到来する営業期間の末日に係る注記表であって、この府令の施行後最初に会社法整備法第百九十一条の規定による改正後の法(次条において「新投信法」という。)第百三十一条第五項の規定により投資主に提供すべきものについては、適用しない。
第三条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(次項において「新投資法人計算規則」という。)第七十三条第一項第十五号の規定は、施行日以後に終了する営業期間に係る資産運用報告について適用し、施行日前に終了した営業期間に係る資産運用報告については、なお従前の例による。
2新投資法人計算規則別紙様式は、施行日以後に終了する営業期間に係る附属明細書について適用し、施行日前に終了した営業期間に係る附属明細書については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第六十八条第一号の規定は、施行日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、施行日前に開始した営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。