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投資法人の計算に関する規則 第八条

平成十八年内閣府令第四十七号府省令

第八条

吸収合併存続法人は、吸収合併が当該吸収合併存続法人による支配取得に該当する場合その他の吸収合併対象財産に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅法人における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。

2前項の規定は、新設合併の場合について準用する。

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(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された投資法人がする吸収合併又は新設合併に際しての計算については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(投資法人の吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
附則

施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第百四十七条第一項に規定する吸収合併又は同法第百四十八条第一項に規定する新設合併に際しての計算については、なお従前の例による。

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