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投資法人の計算に関する規則 第七条 (負債の評価)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(負債の評価)

第七条

負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2次に掲げる負債については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

  1. 将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該営業期間の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
  2. 払込みを受けた金額が債務額と異なる投資法人債
  3. 前二号に掲げる負債のほか、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(募集投資口の発行に際しての計算に関する経過措置)
附則

施行日前に投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第五項に規定する募集事項の決定があった場合における同法第二条第十四項に規定する投資口の発行に際しての計算については、なお従前の例による。

(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(第二条第二項第四号を除く。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する営業期間に係る計算関係書類(同令第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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