第九条
投資法人は、吸収合併又は新設合併をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
投資法人は、吸収合併又は新設合併をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
施行日前に作成された投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項の規約に係る投資法人の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。