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投資法人の計算に関する規則 第三十三条 (成立の日の貸借対照表)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(成立の日の貸借対照表)

第三十三条

法第百二十九条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、投資法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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