条文くん法令検索 AIに質問する

投資法人の計算に関する規則 第五十一条 (税引前当期純損益金額)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(税引前当期純損益金額)

第五十一条

経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額として表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資法人の計算に関する規則第五十一条(税引前当期純損益金額)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条(経常損益金額) 投資法人の計算に関する規則 目次 第五十二条(税等) →