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投資法人の計算に関する規則 第五十条 (経常損益金額)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(経常損益金額)

第五十条

営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

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