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投資法人の計算に関する規則 第四十九条 (営業損益金額)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(営業損益金額)

第四十九条

営業収益の合計額から営業費用の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。

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