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投資法人の計算に関する規則 第四十八条 (損益計算書の区分)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(損益計算書の区分)

第四十八条

損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

  1. 営業収益
  2. 営業費用
  3. 営業外収益
  4. 営業外費用
  5. 特別利益
  6. 特別損失

2営業収益及び営業費用は、資産の運用に係る業務及びその附帯業務に関する収益又は費用を、受取利息、受取配当金、有価証券売却損益、不動産賃貸収入、不動産売却損益、再生可能エネルギー発電設備の賃貸収入、再生可能エネルギー発電設備の売却損益、公共施設等運営権の売却損益、公共施設等の売却損益、公共施設等の運営事業収入、公共施設等の運営事業費用、資産運用報酬、資産保管手数料、減損損失(営業費用の性質を有する場合に限る。)、のれんの償却額、租税公課(外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。)を含む。)その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

3特別利益に属する利益及び特別損失に属する損失は、前期損益修正損益、負ののれん発生益、減損損失(特別損失の性質を有する場合に限る。)、災害による損失その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

4前項の規定にかかわらず、同項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。

5損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失の性質を示す適当な名称を付さなければならない。

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