(資産の評価)
第五条
資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2償却すべき資産については、営業期間の末日(営業期間の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3次の各号に掲げる資産については、営業期間の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
- 一
営業期間の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)営業期間の末日における時価
- 二
営業期間の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
4取立不能のおそれのある債権については、営業期間の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6次に掲げる資産については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
- 一
営業期間の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
- 二
市場価格のある資産(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。次条第一項において同じ。)を除く。) - 三
前二号に掲げる資産のほか、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(投資法人の資産運用報告に関する経過措置)
附則施行日前にその末日が到来した営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。次条において同じ。)のうち最終のものに係る投資法人の資産運用報告については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(次項において「新投資法人計算規則」という。)第五十八条第十九号、第六十一条第二項及び第六十九条の二の規定は、令和三年四月一日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する営業期間に係るものについては、なお従前の例による。
2新投資法人計算規則第五十八条第五号及び第六十一条の四の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する営業期間に係るものについては、なお従前の例による。
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第四条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(以下この条において「新投資法人計算規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する営業期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する営業期間に係るものについては、新投資法人計算規則の規定を適用することができる。
2前項の規定により計算書類に初めて新投資法人計算規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新投資法人計算規則第六十一条の二第四号イに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記することができる。
- 一
新投資法人計算規則の規定を適用して計算書類を作成する最初の営業期間(次号において「適用初期間」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
- 二
前号の加重平均後の追加借入利子率で割り引いた適用初期間の前営業期間の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初期間の期首の貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明