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投資法人の計算に関する規則 第六十六条 (リースに関する注記)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(リースに関する注記)

第六十六条

リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない投資法人以外の投資法人は、これらの事項の注記を要しない。

  1. 借手である場合次に掲げる事項
    1. 会計方針に関する情報
    2. リース特有の取引に関する情報
    3. 当該営業期間及び翌営業期間以降のリースの金額を理解するための情報
  2. 貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する者をいう。)である場合次に掲げる事項
    1. リース特有の取引に関する情報
    2. 当該営業期間及び翌営業期間以降のリースの金額を理解するための情報

2前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である投資法人が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。

  1. 当該営業期間の末日における取得原価相当額
  2. 当該営業期間の末日における減価償却累計額相当額
  3. 当該営業期間の末日における未経過リース料相当額
  4. 前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項

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