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投資法人の計算に関する規則 第五十六条

平成十八年内閣府令第四十七号府省令

第五十六条

投資主資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。

2投資主資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 投資主資本
  2. 評価・換算差額等
  3. 新投資口予約権

3投資主資本は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 出資総額
  2. 新投資口申込証拠金
  3. 剰余金
  4. 自己投資口

4剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 出資剰余金
  2. 任意積立金
  3. 当期未処分利益又は当期未処理損失

5前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。ただし、同号に掲げる項目に買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。

6評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。

  1. その他有価証券評価差額金
  2. 繰延ヘッジ損益

7新投資口予約権に係る項目は、自己新投資口予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。

8出資総額、剰余金及び自己投資口に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。

  1. 当期首残高(遡及適用等又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。)
  2. 当期変動額
  3. 当期末残高

9評価・換算差額等又は新投資口予約権に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。

  1. 当期首残高
  2. 当期変動額
  3. 当期末残高

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