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投資法人の計算に関する規則 第五十四条 (当期未処分利益又は当期未処理損失)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(当期未処分利益又は当期未処理損失)

第五十四条

次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前条に規定する当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。

  1. 前期繰越利益又は前期繰越損失の額(遡及適用又は誤謬の訂正(以下「遡及適用等」という。)をした場合にあっては、遡及適用等をした後の額をいう。)
  2. 一定の目的のために留保した利益のその目的に従う取崩しの額

2前項第一号に規定する前期繰越利益又は前期繰越損失の額につき遡及適用等をした場合にあっては、遡及適用等をする前の前期繰越利益又は前期繰越損失の額及びこれに対する影響額を区分表示しなければならない。

3第一項第二号に掲げる取崩しの額に買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金の取崩しの額が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金の取崩しの額をその他の取崩しの額と区分して表示しなければならない。

4投資主の請求により投資口の払戻しをする旨規約(法第六十七条第一項に規定する規約をいう。以下同じ。)に定めがある投資法人にあっては、払戻しに伴う当期純利益の分配額は第一項に規定する当期純利益金額から当該金額を減算する形式により、払戻しに伴う当期純損失金額の分配額は同項に規定する当期純損失金額に当該金額を加算する形式により、表示しなければならない。

5前条に規定する当期純利益金額又は当期純損失金額に第一項各号に掲げる額及び前項に規定する額を加減した額は、当期未処分利益又は当期未処理損失として表示しなければならない。

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