(振替投資法人債に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
第百十六条
投資法人債で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資法人債」という。)に関する投資信託及び投資法人に関する法律第百九十六条第一項及び第二項、第百九十七条並びに第二百十九条の規定の適用については、振替投資法人債は、同法に規定する投資証券等のうち同法に規定する投資法人債券とみなす。
投資法人債で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資法人債」という。)に関する投資信託及び投資法人に関する法律第百九十六条第一項及び第二項、第百九十七条並びに第二百十九条の規定の適用については、振替投資法人債は、同法に規定する投資証券等のうち同法に規定する投資法人債券とみなす。