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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百四十五条の二 (利害関係人等との取引の制限の例外)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(利害関係人等との取引の制限の例外)

第二百四十五条の二

法第二百一条の二第一項に規定する内閣府令で定める取引は、次の各号に掲げる取引とする。

  1. 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第一号に掲げる取引のうち、有価証券の取得にあっては、当該有価証券の取得価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
  2. 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第一号に掲げる取引のうち、有価証券の譲渡にあっては、当該有価証券の譲渡価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
  3. 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第二号に掲げる取引にあっては、当該有価証券の貸借が行われる予定日の属する当該登録投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該登録投資法人の各営業期間においていずれも当該貸借が行われることによる当該登録投資法人の営業収益の増加額が当該登録投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
  4. 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第三号に掲げる取引のうち、不動産の取得にあっては、当該不動産の取得価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
  5. 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第三号に掲げる取引のうち、不動産の譲渡にあっては、当該不動産の譲渡価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引
  6. 登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第四号に掲げる取引にあっては、当該不動産の貸借が行われる予定日の属する当該登録投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該登録投資法人の各営業期間においていずれも当該貸借が行われることによる当該登録投資法人の営業収益の増加額が当該登録投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引

2前項第三号及び第六号において、登録投資法人の営業期間が六月であるときは、同項第三号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(連続する二営業期間をいう。以下この号及び第六号において同じ。)(一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。第六号において同じ。)」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と、同項第六号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて同項第三号及び第六号の規定を適用する。

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