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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百九十一条 (投資法人債権者集会の議事録)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資法人債権者集会の議事録)

第百九十一条

法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による投資法人債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2投資法人債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3投資法人債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 投資法人債権者集会が開催された日時及び場所
  2. 投資法人債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十九条第一項の規定により投資法人債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
  4. 投資法人債権者集会に出席した投資法人債発行法人の代表者又は代理人の氏名
  5. 投資法人債権者集会に出席した投資法人債管理者の代表者若しくは代理人の氏名又は投資法人債管理補助者若しくはその代表者若しくは代理人の氏名
  6. 投資法人債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
  7. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

4法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第一項の規定により投資法人債権者集会の決議があったものとみなされた場合には、投資法人債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。

  1. 投資法人債権者集会の決議があったものとみなされた事項の内容
  2. 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
  3. 投資法人債権者集会の決議があったものとみなされた日
  4. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

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