条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百九十条 (電磁的方法による議決権行使の期限)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(電磁的方法による議決権行使の期限)

第百九十条

法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十七条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第百八十六条第五号イの行使の期限とする。

e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十条(電磁的方法による議決権行使の期限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十九条(書面による議決権行使の期限) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第百九十一条(投資法人債権者集会の議事録) →