(電磁的方法による議決権行使の期限) 第百九十条 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十七条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第百八十六条第五号イの行使の期限とする。 e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗